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放射性同位元素等車両運搬規則 第9条(積載限度)

  1. 放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用積載で運搬する場合には、この限りでない。
  2. 2.放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用積載(車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第十七条第十一項及び第十三項において同じ。)で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
  3. 一核分裂性輸送物が収納されていないこと。
  4. 二核分裂性輸送物が収納されている場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、当該コンテナが、当該コンテナに収納されていない輸送物、オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。
  5. 3.放射性輸送物等を積載する場合において、一の車両(二以上の自動車が連結されている場合にあつては、当該二以上の自動車。以下同じ。)に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
  6. 一核分裂性輸送物を積載しないこと。
  7. 二核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、当該車両が、当該車両に積載されていない輸送物、オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。
  8. 4.核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(以下「核分裂性輸送物等」という。)及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナを車両の数箇所に集貨(核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナとの間の距離が六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載するとき、又はコンテナに核分裂性輸送物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全指数の合計は各集貨ごとに五十を超えてはならない。
  9. 5.施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物を積載する場合において、一の車両に積載する外運搬規則第三条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物並びに施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物(以下「IP型輸送物等」という。)に収納されている汚染物等(外運搬規則第三条第二項に定める低比放射性物質及び表面汚染物並びに施行規則第十八条の三第二項に定める低比放射性同位元素及び表面汚染物をいう。第十七条第十二項において同じ。)の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。

この条文の基本情報

積載限度とは何ですか?

定義積載限度とは、放射性同位元素等車両運搬規則第9条に定められた規定で、「放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等車両運搬規則第9条(積載限度)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等車両運搬規則第9条の条文原文は「放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
  4. 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等車両運搬規則第9条の前の条は放射性同位元素等車両運搬規則第8条です。
  6. 放射性同位元素等車両運搬規則第9条の次の条は放射性同位元素等車両運搬規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033
  • 本サイト収録放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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