放射性同位元素等車両運搬規則 第5条(混載制限)
- 表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。
- 2.放射性輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。
- 一火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火
- 二高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。)
- 三揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度(専用積載の場合にあつては、八十五度)以下のもの
- 四塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率で十パーセントを超えるもの
- 五前各号に掲げるもののほか、放射性輸送物の安全な運搬を損なうおそれのある物質
この条文の基本情報
混載制限とは何ですか?
定義混載制限とは、放射性同位元素等車両運搬規則第5条に定められた規定で、「表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等車両運搬規則第5条(混載制限)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第5条の条文原文は「表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第5条の前の条は放射性同位元素等車両運搬規則第4条です。
- 放射性同位元素等車両運搬規則第5条の次の条は放射性同位元素等車両運搬規則第6条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033 - 本サイト収録
放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。