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放射性同位元素等車両運搬規則 第6条(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)

  1. 放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。
  2. 一表面1線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が二ミリシーベルト毎時2
  3. 二表面から一メートル離れた位置1最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時2
  4. 2.放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性同位元素の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えてはならない。

この条文の基本情報

コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等とは何ですか?

定義コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等とは、放射性同位元素等車両運搬規則第6条に定められた規定で、「放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等車両運搬規則第6条(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)は、日本の放射性同位元素等車両運搬規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等車両運搬規則第6条の条文原文は「放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等車両運搬規則の公布日は昭和52年11月17日です。
  4. 放射性同位元素等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等車両運搬規則第6条の前の条は放射性同位元素等車両運搬規則第5条です。
  6. 放射性同位元素等車両運搬規則第6条の次の条は放射性同位元素等車両運搬規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800033
  • 本サイト収録放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800033/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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