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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第1条(法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日)

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日は、別表の上欄に掲げる特定漁業(法第二条第一項の特定漁業をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日とは何ですか?

定義法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日とは、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第1条に定められた規定で、「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第1条(法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日)は、日本の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第1条の条文原文は「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。」で始まります。
  3. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第1条の次の条は船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800039
  • 本サイト収録船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800039/1

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