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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第2条(法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態)

法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者(法第二条第二項の漁業離職者のうち船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者をいう。以下同じ。)が、離職日(法第二条第二項の離職の日をいう。以下同じ。)前二年間に毎年三月以上減船(法第二条第二項の減船をいう。以下同じ。)に係る漁業に従事し、かつ、当該二年間に毎年六月以上漁業に従事していたこととする。

この条文の基本情報

法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態とは何ですか?

定義法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態とは、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者(法第二条第二項の漁業離職者のうち船員職業安定法(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第2条(法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態)は、日本の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第2条の条文原文は「法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者(法第二条第二項の漁業離職者のうち船員職業安定法(…」で始まります。
  3. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第2条の前の条は船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第1条です。
  6. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第2条の次の条は船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800039
  • 本サイト収録船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800039/2

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