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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第3条(手帳の発給の特例)

  1. 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同条第一項の漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給することができる。
  2. 一法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第一号から第三号までに該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
  3. 二法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項第二号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失つた者であつて、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの

この条文の基本情報

手帳の発給の特例とは何ですか?

定義手帳の発給の特例とは、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条に定められた規定で、「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条(手帳の発給の特例)は、日本の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条の条文原文は「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
  3. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条の前の条は船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第2条です。
  6. 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第3条の次の条は船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800039
  • 本サイト収録船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800039/3

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