受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第11条(自営支度金)

  1. 特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十三年政令第百十二号。以下「令」という。)第一号に掲げる給付金(以下「自営支度金」という。)は、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する手帳所持者のうち離職日において三十五歳以上である者であつて、離職日の翌日から起算して一年六月以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金又は次条の再就職奨励金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。
  2. 2.自営支度金は、事業主に雇用されていた者については等級別日額に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は就職指導を受けた期間の日数で除して得た額に、三十を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

自営支度金とは何ですか?

定義自営支度金とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第11条に定められた規定で、「特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十三年政令第百十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第11条(自営支度金)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第11条の条文原文は「特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十三年政令第百十二号。」で始まります。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第11条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第10条です。
  6. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第11条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800040
  • 本サイト収録船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800040/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›