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船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第10条(移転費)

  1. 法第三条第一項第三号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、手帳所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して支給するものとする。
  2. 2.移転費は、鉄道賃、船賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
  3. 3.移転費は、手帳所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。
  4. 4.前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から手帳所持者に対して給与される場合において、当該給与額が同項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する移転費の支給額以上であるときは、移転費を支給しない。

この条文の基本情報

移転費とは何ですか?

定義移転費とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第10条に定められた規定で、「法第三条第一項第三号に掲げる給付金(以下「移転費」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第10条(移転費)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第10条の条文原文は「法第三条第一項第三号に掲げる給付金(以下「移転費」という。」で始まります。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第10条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第9条です。
  6. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第10条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800040
  • 本サイト収録船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800040/10

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