船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第9条(技能習得手当)
- 法第三条第一項第二号に掲げる給付金(以下「技能習得手当」という。)は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給するものとする。
- 2.技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。
- 3.受講手当は手帳所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
この条文の基本情報
技能習得手当とは何ですか?
定義技能習得手当とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第9条に定められた規定で、「法第三条第一項第二号に掲げる給付金(以下「技能習得手当」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第9条(技能習得手当)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第9条の条文原文は「法第三条第一項第二号に掲げる給付金(以下「技能習得手当」という。」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第9条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第8条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第9条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第10条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800040 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800040/9
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