受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第14条(その他の支給基準)

前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金及び再就職奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。

この条文の基本情報

その他の支給基準とは何ですか?

定義その他の支給基準とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第14条に定められた規定で、「前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金及び再就職奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第14条(その他の支給基準)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第14条の条文原文は「前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金及び再就職奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。」で始まります。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第14条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800040
  • 本サイト収録船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800040/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›