船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第5条(手帳の提出等)
- 手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。
- 一手帳所持者の氏名
- 二就職指導を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労した期間
- 三前号の就職又は就労による収入があつたときは、その期間及びその金額
- 四前回の出頭日以後における求職活動の状況
- 五地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由
- 2.地方運輸局長は、手帳所持者に対して就職指導を行つたときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。
この条文の基本情報
手帳の提出等とは何ですか?
定義手帳の提出等とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第5条に定められた規定で、「手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第5条(手帳の提出等)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第5条の条文原文は「手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第5条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第4条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第5条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第6条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800040 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800040/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。