船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第6条(法第三条第一項第一号の給付金)
法第三条第一項第一号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。
この条文の基本情報
法第三条第一項第一号の給付金とは何ですか?
定義法第三条第一項第一号の給付金とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第6条に定められた規定で、「法第三条第一項第一号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第6条(法第三条第一項第一号の給付金)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第6条の条文原文は「法第三条第一項第一号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第6条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第5条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第6条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第7条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800040 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800040/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。