中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則 第2条(実質的支配が可能な関係)
- 法第二条第二項第二号の主務省令で定める関係は、同項第一号に掲げる者がその会社に対し単独で持つ場合にあつては、次の各号に掲げるものとする。
- 一役員の総数の二分の一以上をその者の役員又は職員が兼ねる関係
- 二総株主又は総社員の議決権の四分の一以上二分の一未満に相当する議決権を有し、かつ、次のイ又はロに該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係
- 三次のイ又はロに掲げる会社に対する関係
- 2.法第二条第二項第二号の主務省令で定める関係は、同項第一号に掲げる者がその会社に対し共同で持つ場合にあつては、次の各号の一に該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係とする。
- 一総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有していること。
- 二役員の総数の二分の一以上をそれらの者の役員又は職員が兼ねていること。
この条文の基本情報
実質的支配が可能な関係とは何ですか?
定義実質的支配が可能な関係とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号の主務省令で定める関係は、同項第一号に掲げる者がその会社に対し単独で持つ場合にあつては、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第2条(実質的支配が可能な関係)は、日本の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項第二号の主務省令で定める関係は、同項第一号に掲げる者がその会社に対し単独で持つ場合にあつては、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の公布日は昭和52年9月22日です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第2条の前の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第1条です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第2条の次の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則(昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50015DC2001 - 本サイト収録
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則(昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50015DC2001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。