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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則

  • 昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号・省令・公布 昭和52年9月22日・本則6条/附則9条
  • 略称:分野調整法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号です。
  2. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の公布日は昭和52年9月22日です。
  4. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則は全 15 条です。
  6. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の内訳は本則 6 条、附則 9 条です。
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第1条(用語)別タブで開く ›

この命令において使用する用語は、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2条(実質的支配が可能な関係)別タブで開く ›

法第二条第二項第二号の主務省令で定める関係は、同項第一号に掲げる者がその会社に対し単独で持つ場合にあつては、次の各号に掲げるものとする。

一役員の総数の二分の一以上をその者の役員又は職員が兼ねる関係

二総株主又は総社員の議決権の四分の一以上二分の一未満に相当する議決権を有し、かつ、次のイ又はロに該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係

三次のイ又はロに掲げる会社に対する関係

2法第二条第二項第二号の主務省令で定める関係は、同項第一号に掲げる者がその会社に対し共同で持つ場合にあつては、次の各号の一に該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係とする。

一総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有していること。

二役員の総数の二分の一以上をそれらの者の役員又は職員が兼ねていること。

第3条(調査の申出)別タブで開く ›

法第五条第一項の規定による申出をしようとする中小企業団体(以下「団体」という。)は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第一による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申出書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

一団体の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、法第五条第一項に規定する中小企業団体の要件に該当することを証するもの

二法第五条第一項に規定する事業の開始又は拡大の計画を有していると認める理由を記載した書面

三法第五条第一項の規定による申出が団体の正式決定を経て行われたものであることを証する書面

第4条(調査事項)別タブで開く ›

法第五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一法第五条第一項に規定する計画(以下この条において「計画」という。)に係る事業の開始又は拡大の時期

二計画に係る事業の規模

三計画に係る事業の目的物たる物品の種類又は目的たる役務の内容

四計画に係る事業所の所在地及び事業の目的物たる物品又は目的たる役務の主たる供給地域

第5条(調整の申出)別タブで開く ›

法第六条第一項の規定による申出をしようとする団体は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第二による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申出書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

一団体の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、法第五条第一項に規定する中小企業団体の要件に該当することを証するもの

二法第六条第一項に規定する事態が生ずるおそれがあると認める理由及び調整の必要性を記載した書面

三法第六条第一項の規定による申出が団体の正式決定を経て行われたものであることを証する書面

第6条(利害関係者の選定)別タブで開く ›

法第八条(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから中小企業政策審議会の会長が同審議会の議を経て指名することにより行うものとする。

2中小企業政策審議会の会長は、前項の指名に際しては、円滑な調整を妨げない範囲内でできる限り多くの分野の利害関係者の意見を聴くこととするよう努めなければならない。

附則
本文附則

この命令は、法の施行の日(昭和五十二年九月二十四日)から施行する。

本文附則

この命令は、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十三号)の施行の日から施行する。

本文附則

この命令は、昭和五十七年二月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この命令は、平成十四年四月一日から施行する。

本文附則

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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