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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則 第4条(調査事項)

  1. 法第五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一法第五条第一項に規定する計画(以下この条において「計画」という。)に係る事業の開始又は拡大の時期
  3. 二計画に係る事業の規模
  4. 三計画に係る事業の目的物たる物品の種類又は目的たる役務の内容
  5. 四計画に係る事業所の所在地及び事業の目的物たる物品又は目的たる役務の主たる供給地域

この条文の基本情報

調査事項とは何ですか?

定義調査事項とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第4条(調査事項)は、日本の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の公布日は昭和52年9月22日です。
  4. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第4条の前の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第3条です。
  6. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第4条の次の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則(昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50015DC2001
  • 本サイト収録中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則(昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50015DC2001/4

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