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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則 第5条(調整の申出)

  1. 法第六条第一項の規定による申出をしようとする団体は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第二による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申出書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
  3. 一団体の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、法第五条第一項に規定する中小企業団体の要件に該当することを証するもの
  4. 二法第六条第一項に規定する事態が生ずるおそれがあると認める理由及び調整の必要性を記載した書面
  5. 三法第六条第一項の規定による申出が団体の正式決定を経て行われたものであることを証する書面

この条文の基本情報

調整の申出とは何ですか?

定義調整の申出とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定による申出をしようとする団体は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第二による申出書一通及び同表の下欄に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第5条(調整の申出)は、日本の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第六条第一項の規定による申出をしようとする団体は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第二による申出書一通及び同表の下欄に…」で始まります。
  3. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の公布日は昭和52年9月22日です。
  4. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第5条の前の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第4条です。
  6. 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第5条の次の条は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則(昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50015DC2001
  • 本サイト収録中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則(昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50015DC2001/5

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