決算調整資金に関する法律 第3条(資金の所属及び管理)
資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
この条文の基本情報
資金の所属及び管理とは何ですか?
定義資金の所属及び管理とは、決算調整資金に関する法律第3条に定められた規定で、「資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 決算調整資金に関する法律第3条(資金の所属及び管理)は、日本の決算調整資金に関する法律に含まれる条文です。
- 決算調整資金に関する法律第3条の条文原文は「資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。」で始まります。
- 決算調整資金に関する法律の公布日は昭和53年2月18日です。
- 決算調整資金に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 決算調整資金に関する法律第3条の前の条は決算調整資金に関する法律第2条です。
- 決算調整資金に関する法律第3条の次の条は決算調整資金に関する法律第4条です。
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- 正式書式
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000004 - 本サイト収録
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000004/3
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