決算調整資金に関する法律 第4条(資金への繰入れ)
- 政府は、各会計年度の一般会計において、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項に規定する剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の金額から同項の規定により公債又は借入金の償還財源に充てるべき金額を控除して得た金額を限り、当該年度の翌々年度までに、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰り入れることができる。
- 2.政府は、前項の規定による繰入れのほか、特別の必要がある場合には、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰り入れることができる。
この条文の基本情報
資金への繰入れとは何ですか?
定義資金への繰入れとは、決算調整資金に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、各会計年度の一般会計において、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項に規定する剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の金額から同項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 決算調整資金に関する法律第4条(資金への繰入れ)は、日本の決算調整資金に関する法律に含まれる条文です。
- 決算調整資金に関する法律第4条の条文原文は「政府は、各会計年度の一般会計において、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項に規定する剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の金額から同項の規定によ…」で始まります。
- 決算調整資金に関する法律の公布日は昭和53年2月18日です。
- 決算調整資金に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 決算調整資金に関する法律第4条の前の条は決算調整資金に関する法律第3条です。
- 決算調整資金に関する法律第4条の次の条は決算調整資金に関する法律第5条です。
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- 正式書式
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000004 - 本サイト収録
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000004/4
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