決算調整資金に関する法律 第5条(資金に充てる財源)
資金は、前条第一項又は第二項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。
この条文の基本情報
資金に充てる財源とは何ですか?
定義資金に充てる財源とは、決算調整資金に関する法律第5条に定められた規定で、「資金は、前条第一項又は第二項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 決算調整資金に関する法律第5条(資金に充てる財源)は、日本の決算調整資金に関する法律に含まれる条文です。
- 決算調整資金に関する法律第5条の条文原文は「資金は、前条第一項又は第二項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。」で始まります。
- 決算調整資金に関する法律の公布日は昭和53年2月18日です。
- 決算調整資金に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 決算調整資金に関する法律第5条の前の条は決算調整資金に関する法律第4条です。
- 決算調整資金に関する法律第5条の次の条は決算調整資金に関する法律第6条です。
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- 正式書式
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000004 - 本サイト収録
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000004/5
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