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決算調整資金に関する法律 第9条(資金からの歳入組入れに関する調書)

  1. 財務大臣は、第七条第一項の規定により資金に属する現金を歳入に組み入れたときは、その調書を作成しなければならない。
  2. 2.内閣は、前項の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。
  3. 3.財務大臣は、前項の調書を会計検査院に送付しなければならない。

この条文の基本情報

資金からの歳入組入れに関する調書とは何ですか?

定義資金からの歳入組入れに関する調書とは、決算調整資金に関する法律第9条に定められた規定で、「財務大臣は、第七条第一項の規定により資金に属する現金を歳入に組み入れたときは、その調書を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 決算調整資金に関する法律第9条(資金からの歳入組入れに関する調書)は、日本の決算調整資金に関する法律に含まれる条文です。
  2. 決算調整資金に関する法律第9条の条文原文は「財務大臣は、第七条第一項の規定により資金に属する現金を歳入に組み入れたときは、その調書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 決算調整資金に関する法律の公布日は昭和53年2月18日です。
  4. 決算調整資金に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 決算調整資金に関する法律第9条の前の条は決算調整資金に関する法律第8条です。
  6. 決算調整資金に関する法律第9条の次の条は決算調整資金に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000004
  • 本サイト収録決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000004/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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