大規模地震対策特別措置法 第10条(地震災害警戒本部の設置)
- 内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置するものとする。
- 2.警戒本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間は、内閣総理大臣が閣議にかけて決定する。
この条文の基本情報
地震災害警戒本部の設置とは何ですか?
定義地震災害警戒本部の設置とは、大規模地震対策特別措置法第10条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第10条(地震災害警戒本部の設置)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第10条の条文原文は「内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第10条の前の条は大規模地震対策特別措置法第9条です。
- 大規模地震対策特別措置法第10条の次の条は大規模地震対策特別措置法第11条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/10
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