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大規模地震対策特別措置法 第11条(警戒本部の組織)

  1. 警戒本部の長は、地震災害警戒本部長(以下第十三条までにおいて「本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
  2. 2.本部長は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
  3. 3.警戒本部に、地震災害警戒副本部長、地震災害警戒本部員その他の職員を置く。
  4. 4.地震災害警戒副本部長は、国務大臣をもつて充てる。
  5. 5.地震災害警戒副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。地震災害警戒副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
  6. 6.地震災害警戒本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
  7. 一本部長及び地震災害警戒副本部長以外の全ての国務大臣
  8. 二内閣危機管理監
  9. 三内閣府の防災監
  10. 四内閣府副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
  11. 7.地震災害警戒副本部長及び地震災害警戒本部員以外の地震災害警戒本部の職員は、内閣官房若しくは指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

この条文の基本情報

警戒本部の組織とは何ですか?

定義警戒本部の組織とは、大規模地震対策特別措置法第11条に定められた規定で、「警戒本部の長は、地震災害警戒本部長(以下第十三条までにおいて「本部長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模地震対策特別措置法第11条(警戒本部の組織)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 大規模地震対策特別措置法第11条の条文原文は「警戒本部の長は、地震災害警戒本部長(以下第十三条までにおいて「本部長」という。」で始まります。
  3. 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
  4. 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模地震対策特別措置法第11条の前の条は大規模地震対策特別措置法第10条です。
  6. 大規模地震対策特別措置法第11条の次の条は大規模地震対策特別措置法第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073
  • 本サイト収録大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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