大規模地震対策特別措置法 第12条(警戒本部の所掌事務)
- 警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策又は災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策(以下「地震防災応急対策等」という。)の総合調整に関すること。
- 二次条の規定及び第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の六第一項の規定により本部長の権限に属する事務
- 三前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
この条文の基本情報
警戒本部の所掌事務とは何ですか?
定義警戒本部の所掌事務とは、大規模地震対策特別措置法第12条に定められた規定で、「警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第12条(警戒本部の所掌事務)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第12条の条文原文は「警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第12条の前の条は大規模地震対策特別措置法第11条です。
- 大規模地震対策特別措置法第12条の次の条は大規模地震対策特別措置法第13条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/12
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