大規模地震対策特別措置法 第13条(本部長の権限)
- 本部長は、地震防災応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長(第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の五の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員を含む。)、関係地方公共団体の長その他の執行機関、関係指定公共機関並びに関係指定地方公共機関に対し、必要な指示を行うことができる。
- 2.本部長は、地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。
この条文の基本情報
本部長の権限とは何ですか?
定義本部長の権限とは、大規模地震対策特別措置法第13条に定められた規定で、「本部長は、地震防災応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第13条(本部長の権限)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第13条の条文原文は「本部長は、地震防災応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長(…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第13条の前の条は大規模地震対策特別措置法第12条です。
- 大規模地震対策特別措置法第13条の次の条は大規模地震対策特別措置法第14条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/13
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