大規模地震対策特別措置法 第14条(警戒本部の廃止)
警戒本部は、当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部若しくは同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された時又は警戒本部の設置期間が満了した時に、廃止されるものとする。
この条文の基本情報
警戒本部の廃止とは何ですか?
定義警戒本部の廃止とは、大規模地震対策特別措置法第14条に定められた規定で、「警戒本部は、当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第14条(警戒本部の廃止)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第14条の条文原文は「警戒本部は、当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部若し…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第14条の前の条は大規模地震対策特別措置法第13条です。
- 大規模地震対策特別措置法第14条の次の条は大規模地震対策特別措置法第15条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。