大規模地震対策特別措置法 第24条(交通の禁止又は制限)
強化地域に係る都道府県又はこれに隣接する都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な実施を図るため必要があると認めるとき、又は地震防災応急対策に従事する者若しくは地震防災応急対策に必要な物資の緊急輸送その他地震防災応急対策に係る措置を実施するための緊急輸送を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、必要な限度において、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
この条文の基本情報
交通の禁止又は制限とは何ですか?
定義交通の禁止又は制限とは、大規模地震対策特別措置法第24条に定められた規定で、「強化地域に係る都道府県又はこれに隣接する都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第24条(交通の禁止又は制限)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第24条の条文原文は「強化地域に係る都道府県又はこれに隣接する都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第24条の前の条は大規模地震対策特別措置法第23条です。
- 大規模地震対策特別措置法第24条の次の条は大規模地震対策特別措置法第25条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/24
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