大規模地震対策特別措置法 第25条(避難の際における警察官の警告、指示等)
警察官は、警戒宣言が発せられた場合において、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。この場合において、警察官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を執ることができる。
この条文の基本情報
避難の際における警察官の警告、指示等とは何ですか?
定義避難の際における警察官の警告、指示等とは、大規模地震対策特別措置法第25条に定められた規定で、「警察官は、警戒宣言が発せられた場合において、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第25条(避難の際における警察官の警告、指示等)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第25条の条文原文は「警察官は、警戒宣言が発せられた場合において、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第25条の前の条は大規模地震対策特別措置法第24条です。
- 大規模地震対策特別措置法第25条の次の条は大規模地震対策特別措置法第26条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/25
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