大規模地震対策特別措置法 第28条(避難状況等の報告)
- 市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、政令で定めるところにより、当該市町村の居住者等の避難の状況等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。この場合において、都道府県地震災害警戒本部長は、当該報告の概要を警戒本部に通知しなければならない。
- 2.市町村長は都道府県警戒本部に対し、指定行政機関の長、指定公共機関の代表者、都道府県地震災害警戒本部長又は石油コンビナート等防災本部の本部長は警戒本部に対し、それぞれ、政令で定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置の実施状況を報告しなければならない。
この条文の基本情報
避難状況等の報告とは何ですか?
定義避難状況等の報告とは、大規模地震対策特別措置法第28条に定められた規定で、「市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、政令で定めるところにより、当該市町村の居住者等の避難の状況等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第28条(避難状況等の報告)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第28条の条文原文は「市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、政令で定めるところにより、当該市町村の居住者等の避難の状況等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第28条の前の条は大規模地震対策特別措置法第27条です。
- 大規模地震対策特別措置法第28条の次の条は大規模地震対策特別措置法第29条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/28
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