大規模地震対策特別措置法 第29条(補助等)
国は、地震防災強化計画に基づき緊急に整備すべき施設等の整備に関する事業が円滑に実施されるようにするため、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずることができる。
この条文の基本情報
補助等とは何ですか?
定義補助等とは、大規模地震対策特別措置法第29条に定められた規定で、「国は、地震防災強化計画に基づき緊急に整備すべき施設等の整備に関する事業が円滑に実施されるようにするため、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する経費の一部を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第29条(補助等)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第29条の条文原文は「国は、地震防災強化計画に基づき緊急に整備すべき施設等の整備に関する事業が円滑に実施されるようにするため、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する経費の一部を…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第29条の前の条は大規模地震対策特別措置法第28条です。
- 大規模地震対策特別措置法第29条の次の条は大規模地震対策特別措置法第30条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/29
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