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大規模地震対策特別措置法 第30条(地震防災応急対策に要する費用の負担)

法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、地震防災応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。

この条文の基本情報

地震防災応急対策に要する費用の負担とは何ですか?

定義地震防災応急対策に要する費用の負担とは、大規模地震対策特別措置法第30条に定められた規定で、「法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、地震防災応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模地震対策特別措置法第30条(地震防災応急対策に要する費用の負担)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 大規模地震対策特別措置法第30条の条文原文は「法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、地震防災応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施…」で始まります。
  3. 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
  4. 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模地震対策特別措置法第30条の前の条は大規模地震対策特別措置法第29条です。
  6. 大規模地震対策特別措置法第30条の次の条は大規模地震対策特別措置法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073
  • 本サイト収録大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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