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大規模地震対策特別措置法 第31条(財政措置に関する災害対策基本法の準用)

災害対策基本法第九十二条の規定は第二十六条第一項において準用する同法第六十七条第一項、第六十八条、第七十四条第一項又は第七十四条の四第一項の規定による応援に要した費用について、同法第九十三条の規定は第二十六条第二項において準用する同法第七十二条第一項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した地震防災応急対策に係る措置に要した費用及び応援のために要した費用について、同法第九十四条の規定は地震防災応急対策に要する費用について、同法第九十五条の規定は第十三条第一項の規定による地震災害警戒本部長の指示に基づいて地方公共団体の長が実施した地震防災応急対策等に係る措置に要した費用について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

財政措置に関する災害対策基本法の準用とは何ですか?

定義財政措置に関する災害対策基本法の準用とは、大規模地震対策特別措置法第31条に定められた規定で、「災害対策基本法第九十二条の規定は第二十六条第一項において準用する同法第六十七条第一項、第六十八条、第七十四条第一項又は第七十四条の四第一項の規定による応援に要し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模地震対策特別措置法第31条(財政措置に関する災害対策基本法の準用)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 大規模地震対策特別措置法第31条の条文原文は「災害対策基本法第九十二条の規定は第二十六条第一項において準用する同法第六十七条第一項、第六十八条、第七十四条第一項又は第七十四条の四第一項の規定による応援に要し…」で始まります。
  3. 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
  4. 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模地震対策特別措置法第31条の前の条は大規模地震対策特別措置法第30条です。
  6. 大規模地震対策特別措置法第31条の次の条は大規模地震対策特別措置法第32条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073
  • 本サイト収録大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/31

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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