大規模地震対策特別措置法 第33条(科学技術の振興等)
国は、地震の発生を予知するため、地震に関する観測及び測量のための施設及び設備の整備に努めるとともに、地震の発生の予知に資する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究の推進及びその成果の普及に努めなければならない。
この条文の基本情報
科学技術の振興等とは何ですか?
定義科学技術の振興等とは、大規模地震対策特別措置法第33条に定められた規定で、「国は、地震の発生を予知するため、地震に関する観測及び測量のための施設及び設備の整備に努めるとともに、地震の発生の予知に資する科学技術の振興を図るため、研究体制の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第33条(科学技術の振興等)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第33条の条文原文は「国は、地震の発生を予知するため、地震に関する観測及び測量のための施設及び設備の整備に努めるとともに、地震の発生の予知に資する科学技術の振興を図るため、研究体制の…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第33条の前の条は大規模地震対策特別措置法第32条です。
- 大規模地震対策特別措置法第33条の次の条は大規模地震対策特別措置法第34条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/33
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