大規模地震対策特別措置法 第38条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十七条第三項(同条第四項の規定による権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)又は第五項(第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の五第一項の規定による権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 二第二十七条第三項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第38条は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第38条の前の条は大規模地震対策特別措置法第37条です。
- 大規模地震対策特別措置法第38条の次の条は大規模地震対策特別措置法第39条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/38
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