大規模地震対策特別措置法 第37条
第二十四条の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第37条は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第37条の条文原文は「第二十四条の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第37条の前の条は大規模地震対策特別措置法第36条です。
- 大規模地震対策特別措置法第37条の次の条は大規模地震対策特別措置法第38条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/37
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