仮登記担保契約に関する法律 第2条(所有権移転の効力の制限等)
- 仮登記担保契約が土地又は建物(以下「土地等」という。)の所有権の移転を目的とするものである場合には、予約を完結する意思を表示した日、停止条件が成就した日その他のその契約において所有権を移転するものとされている日以後に、債権者が次条に規定する清算金の見積額(清算金がないと認めるときは、その旨)をその契約の相手方である債務者又は第三者(以下「債務者等」という。)に通知し、かつ、その通知が債務者等に到達した日から二月を経過しなければ、その所有権の移転の効力は、生じない。
- 2.前項の規定による通知は、同項に規定する期間(以下「清算期間」という。)が経過する時の土地等の見積価額並びにその時の債権及び債務者等が負担すべき費用で債権者が代わつて負担したもの(土地等が二個以上あるときは、各土地等の所有権の移転によつて消滅させようとする債権及びその費用をいう。)の額(以下「債権等の額」という。)を明らかにしてしなければならない。
この条文の基本情報
所有権移転の効力の制限等とは何ですか?
定義所有権移転の効力の制限等とは、仮登記担保契約に関する法律第2条に定められた規定で、「仮登記担保契約が土地又は建物(以下「土地等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仮登記担保契約に関する法律第2条(所有権移転の効力の制限等)は、日本の仮登記担保契約に関する法律に含まれる条文です。
- 仮登記担保契約に関する法律第2条の条文原文は「仮登記担保契約が土地又は建物(以下「土地等」という。」で始まります。
- 仮登記担保契約に関する法律の公布日は昭和53年6月20日です。
- 仮登記担保契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 仮登記担保契約に関する法律第2条の前の条は仮登記担保契約に関する法律第1条です。
- 仮登記担保契約に関する法律第2条の次の条は仮登記担保契約に関する法律第3条です。
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- 正式書式
仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000078 - 本サイト収録
仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000078/2
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