成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第4条(損失の補償)
- 国は、前条第六項又は第八項から第十項までの規定による措置が講じられたことにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
- 2.前項の補償については、国土交通大臣は、自己の見積つた金額を、同項の規定による補償を受けようとする者の請求により、その者に支払うものとする。この場合において、当該金額について不服がある者は、その交付の決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
- 3.前項の訴えにおいては、国を被告とする。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第4条に定められた規定で、「国は、前条第六項又は第八項から第十項までの規定による措置が講じられたことにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第4条(損失の補償)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法に含まれる条文です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第4条の条文原文は「国は、前条第六項又は第八項から第十項までの規定による措置が講じられたことにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。」で始まります。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の公布日は昭和53年5月13日です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第4条の前の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第3条です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第4条の次の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第5条です。
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- 正式書式
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000042 - 本サイト収録
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000042/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。