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成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第5条(物件の一時保管等)

  1. 第三条第八項の規定は、暴力主義的破壊活動者が規制区域内において所持し、又は使用する物件について準用する。この場合において、同項中「第一項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されている」とあるのは「物件が第一項各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがある」と、「他の手段によつては同項の禁止命令の履行を確保することができないと認められるときであつて、第一条の目的」とあるのは「第一条の目的」と、「除去する」とあるのは「一時保管する」と読み替えるものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項において準用する第三条第八項の規定により一時保管した場合において、その必要がなくなつたときは、速やかに、当該物件を本人(当該物件について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還しなければならない。
  3. 3.第三条第十六項の規定は第一項において準用する同条第八項の規定による権限の行使について、同条第十一項から第十五項までの規定は前項の規定による当該物件の返還について準用する。

この条文の基本情報

物件の一時保管等とは何ですか?

定義物件の一時保管等とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第5条に定められた規定で、「第三条第八項の規定は、暴力主義的破壊活動者が規制区域内において所持し、又は使用する物件について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第5条(物件の一時保管等)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法に含まれる条文です。
  2. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第5条の条文原文は「第三条第八項の規定は、暴力主義的破壊活動者が規制区域内において所持し、又は使用する物件について準用する。」で始まります。
  3. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の公布日は昭和53年5月13日です。
  4. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第5条の前の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第4条です。
  6. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第5条の次の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000042
  • 本サイト収録成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000042/5

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