成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第6条(国土交通大臣の権限の行使)
- 国土交通大臣は、その指定する職員に、第三条第六項、第七項、第八項(第五条第一項において準用する場合を含む。)、第九項及び第十項の規定による権限を行わせることができる。
- 2.前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
この条文の基本情報
国土交通大臣の権限の行使とは何ですか?
定義国土交通大臣の権限の行使とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、その指定する職員に、第三条第六項、第七項、第八項(第五条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第6条(国土交通大臣の権限の行使)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法に含まれる条文です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第6条の条文原文は「国土交通大臣は、その指定する職員に、第三条第六項、第七項、第八項(第五条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の公布日は昭和53年5月13日です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第6条の前の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第5条です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第6条の次の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第7条です。
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- 正式書式
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000042 - 本サイト収録
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000042/6
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