成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第7条(関係行政機関の協力)
関係行政機関は、この法律の実施について、国土交通大臣に協力しなければならない。
この条文の基本情報
関係行政機関の協力とは何ですか?
定義関係行政機関の協力とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第7条に定められた規定で、「関係行政機関は、この法律の実施について、国土交通大臣に協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第7条(関係行政機関の協力)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法に含まれる条文です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第7条の条文原文は「関係行政機関は、この法律の実施について、国土交通大臣に協力しなければならない。」で始まります。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の公布日は昭和53年5月13日です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第7条の前の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第6条です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第7条の次の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第8条です。
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- 正式書式
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000042 - 本サイト収録
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000042/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。