成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第8条(行政手続法の適用除外)
第三条第一項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第8条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第8条(行政手続法の適用除外)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法に含まれる条文です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第8条の条文原文は「第三条第一項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。」で始まります。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の公布日は昭和53年5月13日です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第8条の前の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第7条です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第8条の次の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第9条です。
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- 正式書式
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000042 - 本サイト収録
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000042/8
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