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成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第9条(罰則)

  1. 第三条第一項の規定による国土交通大臣の禁止命令に違反して建築物その他の工作物を同項各号に掲げる用に供した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.第三条第三項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第9条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による国土交通大臣の禁止命令に違反して建築物その他の工作物を同項各号に掲げる用に供した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第9条(罰則)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法に含まれる条文です。
  2. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第9条の条文原文は「第三条第一項の規定による国土交通大臣の禁止命令に違反して建築物その他の工作物を同項各号に掲げる用に供した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の公布日は昭和53年5月13日です。
  4. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第9条の前の条は成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000042
  • 本サイト収録成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000042/9

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