無限連鎖講の防止に関する法律 第4条(国及び地方公共団体の任務)
国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の任務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の任務とは、無限連鎖講の防止に関する法律第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無限連鎖講の防止に関する法律第4条(国及び地方公共団体の任務)は、日本の無限連鎖講の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 無限連鎖講の防止に関する法律第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。」で始まります。
- 無限連鎖講の防止に関する法律の公布日は昭和53年11月11日です。
- 無限連鎖講の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無限連鎖講の防止に関する法律第4条の前の条は無限連鎖講の防止に関する法律第3条です。
- 無限連鎖講の防止に関する法律第4条の次の条は無限連鎖講の防止に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000101 - 本サイト収録
無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000101/4
無限連鎖講の防止に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。