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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

無限連鎖講の防止に関する法律

  • 昭和五十三年法律第百一号・法律・公布 昭和53年11月11日・本則7条/附則3条
  • 略称:ネズミ講防止法

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無限連鎖講の防止に関する法律の法令番号は昭和五十三年法律第百一号です。
  2. 無限連鎖講の防止に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 無限連鎖講の防止に関する法律の公布日は昭和53年11月11日です。
  4. 無限連鎖講の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 無限連鎖講の防止に関する法律は全 10 条です。
  6. 無限連鎖講の防止に関する法律の内訳は本則 7 条、附則 3 条です。
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第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。

第5条(罰則)別タブで開く ›

無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第6条別タブで開く ›

業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

本文附則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五百九条の規定1公布の日2

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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