無限連鎖講の防止に関する法律 第6条
業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無限連鎖講の防止に関する法律第6条は、日本の無限連鎖講の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 無限連鎖講の防止に関する法律第6条の条文原文は「業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 無限連鎖講の防止に関する法律の公布日は昭和53年11月11日です。
- 無限連鎖講の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無限連鎖講の防止に関する法律第6条の前の条は無限連鎖講の防止に関する法律第5条です。
- 無限連鎖講の防止に関する法律第6条の次の条は無限連鎖講の防止に関する法律第7条です。
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- 正式書式
無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000101 - 本サイト収録
無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000101/6
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