水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第7条(環境省令への委任)
この法律に定めるもののほか、第二条第一項の認定の申請その他この法律の実施のための手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
環境省令への委任とは何ですか?
定義環境省令への委任とは、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第7条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、第二条第一項の認定の申請その他この法律の実施のための手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第7条(環境省令への委任)は、日本の水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第7条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、第二条第一項の認定の申請その他この法律の実施のための手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。」で始まります。
- 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の公布日は昭和53年11月15日です。
- 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第7条の前の条は水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第6条です。
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- 正式書式
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000104 - 本サイト収録
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000104/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。