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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第6条(審査請求の場合における鑑定)

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員は、第二条第二項の規定による認定に関する処分についての審査請求の審理をする場合においては、同法第三十四条の規定により、公害健康被害補償不服審査会の委員及び当該審査請求に係る患者の主治の医師(患者が死亡した場合にあつては、当該死亡した患者の主治の医師であつた者)の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

審査請求の場合における鑑定とは何ですか?

定義審査請求の場合における鑑定とは、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第6条に定められた規定で、「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員は、第二条第二項の規定による認定に関する処分についての審査請求の審理をする場合において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第6条(審査請求の場合における鑑定)は、日本の水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第6条の条文原文は「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員は、第二条第二項の規定による認定に関する処分についての審査請求の審理をする場合において…」で始まります。
  3. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の公布日は昭和53年11月15日です。
  4. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第6条の前の条は水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第5条です。
  6. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第6条の次の条は水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000104
  • 本サイト収録水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000104/6

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