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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第5条(認定の効力)

  1. 第二条第二項の規定による認定を受けた者は、政令で定めるところにより、補償法による認定を受けた者とみなす。
  2. 2.前項の規定により補償法による認定を受けた者とみなされる者の水俣病に係る補償法第七条第一項の規定による認定の有効期間の始期は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める日とする。
  3. 一当該認定に係る申請者が第二条第一項第一号に掲げる者である場合false1補償法の施行の日false2
  4. 二当該認定に係る申請者が第二条第一項第二号に掲げる者である場合false1当該補償法第四条第二項の認定の申請のあつた日false2
  5. 三当該認定に係る申請者が第二条第一項第三号に掲げる者である場合false1当該補償法第五条第一項の決定の申請に係る補償法第四条第二項の認定の申請のあつた日false2
  6. 3.補償法附則第六条の規定の適用については、第二条第一項第一号に掲げる者で同条第二項の規定による認定を受けたものは、補償法附則第四条の規定により旧救済法第三条第一項の規定の例による認定を受けた者とみなす。この場合においては、補償法附則第八条中「なお従前の例によることとされる場合」とあるのは、「なお従前の例によることとされる場合(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第五条第三項の規定による場合を含む。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。

この条文の基本情報

認定の効力とは何ですか?

定義認定の効力とは、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第5条に定められた規定で、「第二条第二項の規定による認定を受けた者は、政令で定めるところにより、補償法による認定を受けた者とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第5条(認定の効力)は、日本の水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第5条の条文原文は「第二条第二項の規定による認定を受けた者は、政令で定めるところにより、補償法による認定を受けた者とみなす。」で始まります。
  3. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の公布日は昭和53年11月15日です。
  4. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第5条の前の条は水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第4条です。
  6. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第5条の次の条は水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000104
  • 本サイト収録水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000104/5

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