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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第4条(認定審査の促進)

  1. 県知事等は、認定等の申請をした者で第二条第一項各号に掲げるものの迅速かつ公正確実な救済のため特に必要があると認めるときは、環境大臣と協議の上、環境大臣に対して、当該認定等の申請に係る事案を移送することができる。
  2. 2.県知事等は、前項の規定により事案を移送しようとするときは、当該移送に係る認定等の申請をした者の同意を得なければならない。
  3. 3.第一項の規定により事案が移送されたときは、当該移送に係る認定等の申請をした者は、第二条第一項の規定に基づき環境大臣に対して申請を行つたものとみなす。

この条文の基本情報

認定審査の促進とは何ですか?

定義認定審査の促進とは、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第4条に定められた規定で、「県知事等は、認定等の申請をした者で第二条第一項各号に掲げるものの迅速かつ公正確実な救済のため特に必要があると認めるときは、環境大臣と協議の上、環境大臣に対して、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第4条(認定審査の促進)は、日本の水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第4条の条文原文は「県知事等は、認定等の申請をした者で第二条第一項各号に掲げるものの迅速かつ公正確実な救済のため特に必要があると認めるときは、環境大臣と協議の上、環境大臣に対して、…」で始まります。
  3. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の公布日は昭和53年11月15日です。
  4. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第4条の前の条は水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第3条です。
  6. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第4条の次の条は水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000104
  • 本サイト収録水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000104/4

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