石油石炭税法施行令 第1条(定義)
この政令において「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法(以下「法」という。)第二条各号に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭又は保税地域をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、石油石炭税法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油石炭税法施行令第1条(定義)は、日本の石油石炭税法施行令に含まれる条文です。
- 石油石炭税法施行令第1条の条文原文は「この政令において「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法(以下「法」という。」で始まります。
- 石油石炭税法施行令の公布日は昭和53年4月18日です。
- 石油石炭税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油石炭税法施行令第1条の次の条は石油石炭税法施行令第2条です。
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- 正式書式
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000132 - 本サイト収録
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000132/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。