受講中の講座ブックマーク無料で登録

石油石炭税法施行令 第1条(定義)

この政令において「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法(以下「法」という。)第二条各号に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭又は保税地域をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、石油石炭税法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油石炭税法施行令第1条(定義)は、日本の石油石炭税法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油石炭税法施行令第1条の条文原文は「この政令において「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 石油石炭税法施行令の公布日は昭和53年4月18日です。
  4. 石油石炭税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油石炭税法施行令第1条の次の条は石油石炭税法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000132
  • 本サイト収録石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000132/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

石油石炭税法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›