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石油石炭税法施行令 第2条(採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)

  1. 法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する採取を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
  2. 一申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
  3. 二採取場であつた場所の所在地及び名称
  4. 三採取の廃止の年月日
  5. 四採取の廃止の際に当該採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
  6. 五前号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭の移出を完了する日までの見込期間
  7. 六申請の理由
  8. 2.税務署長は、法第五条第四項ただし書の承認をする場合には、その旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を申請者に交付するものとする。

この条文の基本情報

採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等とは何ですか?

定義採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等とは、石油石炭税法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する採取を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油石炭税法施行令第2条(採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)は、日本の石油石炭税法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油石炭税法施行令第2条の条文原文は「法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する採取を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に…」で始まります。
  3. 石油石炭税法施行令の公布日は昭和53年4月18日です。
  4. 石油石炭税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油石炭税法施行令第2条の前の条は石油石炭税法施行令第1条です。
  6. 石油石炭税法施行令第2条の次の条は石油石炭税法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000132
  • 本サイト収録石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000132/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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